大判例

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大阪高等裁判所 昭和25年(う)2659号 判決

弁護人は本件起訴状には食糧管理法第三十四条の記載がないのに検察官は被告人に対し懲役及び罰金の併科を求刑し原判決も亦之を併科しながら同条の摘示を遺脱したのは違法であると主張するので、調査するに所論の通り本件起訴状も原判決も同条の摘示を欠いているのであるが、元来同条は食糧管理法第三十一条の罪を犯した者に対し情状に因り懲役及び罰金を併科できる旨規定したものであるから本件起訴状のように同法第三十一条が摘示されている以上検察官が審理の経過にかんがみて懲役刑及び罰金刑の併科を求刑すれば自ら検察官に右第三十四条の適用を求める意思のあることが口頭によつて明確にされたことになるので当該起訴状自体に記載されていなくとも少しも差支えはない。又原判決は主文において懲役及び罰金を併科しており且つ法令の適用として右第三十一条を摘示しているから判決自体において原審裁判所が情状に因り右第三十四条を適用していることが明白であるので特に原判決にその摘示がなくとも法令の適用に疑があるとは言えない。論旨は採用できない。

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